東京家庭裁判所八王子支部 昭和34年(家イ)440号 命令 1959年12月24日
申立人 島金作(仮名)
相手方 島恒男(仮名)
主文
相手方関恒男は、その所有名義にかかる下記物件について、当裁判所が別に命令するまで譲渡、質権、抵当権、賃借権の設定その他一切の処分をしてはならない。
東京法務局府中出張所長は、当裁判所が別に命令するまで、上記処分の登記申請を受付けてはならない。
記
東京都北多摩郡国立町谷保字仮屋上○○○○番の○
畑二畝一一歩
東京都北多摩郡国立町谷保字御経塚○○○○番
畑一二歩
東京都北多摩郡国立町谷保字御経塚○○○○番の
畑二八歩内畦畔四歩
東京都北多摩郡国立町谷保字御経塚○○○○番地の○
宅地七一坪
東京都北多摩郡国立町谷保字梅林○○○○番
畑六畝歩外畦畔一六歩
(家事審判官 高根義三郎)
相手方が正当の理由がなく、上記命令に従わないときは家事審判法第二八条によつて過料に処せられることがある。